建設分野で特定技能1号の外国人材を採用するときは、企業側の準備、国土交通省の受入計画認定、出入国在留管理庁の在留手続きを分けて進めます。この記事は特定技能1号の受入れを対象に、手続きの全体像を整理します。2026年10月3日更新。
建設業は他の分野と違い手続きが煩雑ですが。
記事で特殊な手続きは抜き出して記載しておりますので、ご安心ください。
建設業における特定技能の手続き
- 仕事内容と採用する方の要件を確認:業務区分、試験合格・免除要件、現在の在留資格などを確認します。
- 企業側の受入れ準備:建設業法第3条の許可、JACへの加入、CCUS登録、受入人数、雇用条件などを確認します。CCUSの技能者登録時期は本人の状況により扱いが異なります。
- 契約と支援の準備:本人が理解できる言語で重要事項を説明して雇用契約を結び、健康診断や必要書類、1号特定技能外国人支援計画、事前ガイダンスを準備・実施します。
- 建設特定技能受入計画の認定申請:企業・外国人本人に関する情報と添付書類をそろえ、外国人就労管理システムで申請します。情報の登録だけでは申請・認定の完了になりません。
- 在留手続き:海外から新たに迎える場合は地方出入国在留管理局等への在留資格認定証明書交付申請、その交付後に在外公館への査証申請・入国審査へ進みます。日本国内から移行する場合は、在留資格変更許可申請など本人の状況に応じた手続きを行います。
- 就労開始と受入れ後の対応:必要な認定・許可と就労可能な条件を確認して配属を調整します。送迎・生活オリエンテーション等の支援、受入報告、雇用関係の届出、講習、継続的な支援へつなげます。
上記は全体像です。国内採用と海外採用では手順が異なり、並行して準備できる部分もあります。申請中であることだけを理由に、特定技能として働き始めることはできません。
JAC・CCUS・受入計画の公式案内
建設業に特有な手続・業務は以下になります。
以下にまとめてありますが、建設業で特定技能外国人を雇用するためには建設特定受け入れ計画を国土交通大臣から認定を受ける必要があります。
この建設特定受入計画の認定を受ける為にJACの加入と建設業3条の許可が必要になるわけですね。
建設分野で特有の手続き等
建設分野で特定技能を取得するためには、建設特定技能受入計画の認定を国土交通大臣から受ける必要があります。
以下に建設特定受入計画書の認定要件をまとめます。
- 特定技能外国人受入事業実施法人(建設技能人材機構 JAC)の加入
- 建設業3条許可の取得
- 同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと
- 特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと
- 建設キャリアアップシステムに登録していること
- 受入人数が建設分野の人数基準に適合すること。常勤職員数の算定範囲を含め、最新の公式資料で確認します。
これが揃ったら、建設特定技能受入計画の認定申請案内(JAC)へ認定をもらう手続きに入ります。
以上が建設業で特定技能外国人を受け入れる流れになります。
ほかと違うのは【特定技能受入計画を国土交通大臣の認定】です。
次に特定技能へ移行が可能な技能実習の種類です
移行対象の技能実習
2号技能実習を良好に修了している者で、かつ、修了している技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は日本語試験と技能試験が免除になります。
次に業務の範囲です。
建設は3種類に分けられました
具体的には
- 土木
- 建築
- 設備・ライフライン
という区分になりました。
詳しくは下記リンクからご確認ください
国土交通省の公式資料:業務区分・試験・技能実習等との対応関係を確認する
実際に担当する業務に対応する技能試験への合格、または技能実習の良好修了などによる試験免除要件を確認します。企業の業種名だけでは判断しません。
技能実習から移行する場合はその分野が特定技能のどの分野に該当するのかを確認する必要があります。
確認資料:JAC:受入れまでのフロー、外務省:特定技能外国人を受け入れるまで。
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