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飲食料品製造業で特定技能を雇用する為の条件とは

2024 2/02
特定技能
2024年2月2日

それでは具体的にどのようなプロセスで特定技能外国人を雇用していくかを見ていきましょう。

飲食料品製造業における特定技能の手続き

  1. 対象の外国人が技能試験と日本語試験に合格している又は移行可能な技能実習生である
  2. 受入企業が一般的な受入機関の要件を満たしている
  3. 受入れ企業が飲食料品製造業特有の要件を満たしている。
  4. 特定技能で雇い入れる外国人と特定技能雇用契約を結ぶ。
  5. 外国人本人が健康診断を受けてもらう。
  6. 上記5の診断書と合わせて雇用される外国人に在留資格申請に必要な書類を用意してもらう。
  7. 在留資格申請書類・会社の必要書類・支援計画書を準備する。
  8. 事前ガイダンスを外国人に対して行う(テレビ電話も可能)
  9. 対象国の日本大使館で在留認定証明書の申請をし日本に上陸、日本側では在留資格(特定技能)の申請を行う。
  10. 入国する空港へお迎えに行く(支援義務あり)
  11. 在留認定証明と在留資格が取れたら雇用開始。
  12. ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続等を行う
  13. 外国人に対して支援を実施  ※生活オリエンテーション、その他支援(自社か登録支援機関で行う)
  14. 飲食料品製造業の協議会に加入。※外国人を受け入れた日から4カ月以内に加入(登録支援機関も加入義務あり)
  15. 法律で定められた「届出」や「定期の面談」の実施と報告

以上が飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れる流れになります。

さて上記3の飲食料品製造業に特有の要件は以下になります。

飲食料品製造業特有の要件

  • 主たる業務として日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次のいずれかを行っていること。
    • 中分類09(食料品製造業)
    • 小分類101(清涼飲料製造業)
    • 小分類103(茶・コーヒー製造業)
    • 小分類104(製氷業)
    • 細分類5861(菓子小売業)※製造小売
    • 細分類5863(パン小売業)※製造小売
    • 細分類5897(豆腐・かまぼこ等加工食品小売業)
  • 「飲食料品製造業」分野の協議会に加入すること。

→協会加入は下記リンク

農林水産省

次に特定技能へ移行が可能な技能実習の種類です

移行対象の技能実習

技能実習特定技能
①缶詰巻締
②食鳥処理加工
③節類製造
④加熱乾製品製造
⑤調味加工品製造
⑥くん製品製造
⑦塩蔵品製造
⑧乾製品製造
⑨発酵食品製造
⑩かまぼこ製品製造
⑪牛豚部分肉製造
⑫ハム・ソーセージ・ベーコン製造
⑬パン製造
⑭そう菜加工
⑮農産物漬物製造
外食

業務の範囲

主として従事させる業務

飲食料品製造業全般(飲食料品の製造・加工・安全衛生)

※酒類の製造は含まれませんので注意してください。


関連業務として従事させる業務

  • 製品の納品
  • 清掃
  • 事務所の管理の作業

弊社では特定技能外国人を紹介するだけでなく、社宅代行から在留許可申請の取次、登録支援機関として支援サポートを行っております。

お気軽にお問合せください。

特定技能
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