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特定技能労働者を受け入れる企業の条件とは

2024 2/02
特定技能
2024年2月2日

今回は受け入れ企業側の条件を見ていきましょう。

企業条件は3つに分けることが出来ます。

企業条件

  • 会社運営が適切であること
  • 外国人への支援体制がある又は登録支援機関に委託している
  • 外国人雇用期間にすべきことを行っている

それでは、それぞれの条件を詳しく説明していきます。

沢山あるので大変ですが、これらの条件をクリアするサポートしておりますので、ご安心ください。

会社運営が適切であること

  • 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  • 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  • 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
  • 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  • 特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
  • 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  • 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
  • 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
  • 労働者派遣をする場合には,派遣先が上記1から4の各基準を満たすこと
  • 労働保険関係の成立の届出等を講じていること
  • 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること(財政状況など)
  • 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと(金融庁が銀行へ通達も)
  • 分野に特有の基準に適合すること

次に外国人への支援体制ですが、これもハローマッチのサービスに含まれております。

ハローマッチを利用するお客様はその様な事もしなければいけないのだなという事を知っておいてもらえれば問題ありません。

外国人の支援体制

  • (ア)過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
  • (イ)役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること
  • (ア)又は(イ)と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること
  • 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
  • 支援状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  • 支援責任者及び支援担当者が,支援計画の中立な実施を行うことができ,かつ,欠格事由に該当しないこと
  • 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
  • 支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
  • 分野に特有の基準に適合すること

ここまでは特定技能外国人を雇用するまでの要件です。

次は雇用してから必要なものになります。

ヒューマンキャピタルではこれらのサポートサービスも充実しておりますのでご安心ください。

企業条件

  • 支援計画に沿った内容の実施
  • 以下の場合において受入れ機関(企業)は届出をしなければなりません

■ 受入れ機関による,事由発生後14日以内の届出事項の詳細
① 特定技能外国人の受入れが困難となった場合,その事由
② 出入国・労働法令違反があったことを知った場合,その行為の内容

■ 受入れ機関による,四半期ごとの届出事項の詳細
① 特定技能外国人及び当該外国人の報酬を決定するに当たって比較対象者とした従業員等に対する報酬の支払状況
② 従業員の数,特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数,離職者数,行方不明者数等
③ 健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況等
④ 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳

■ 登録支援機関による,四半期毎の届出事項の詳細
① 特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況
② 出入国・労働法令違反の発生,特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

大まかに見てきましたが、これらを企業内で行うことはとても難しいのが現状です。

特定技能
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