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自動車整備業で特定技能を利用する為の条件とは

2024 2/02
特定技能
2024年2月2日

それでは具体的にどのようなプロセスで特定技能外国人を雇用していくかを見ていきましょう。

自動車整備業における特定技能の手続き

  1. 対象の外国人が技能試験と日本語試験に合格している又は移行可能な技能実習生である
  2. 受入企業が一般的な受入機関の要件を満たしている
  3. 受入れ企業が自動車整備業特有の要件を満たしている。
  4. 特定技能で雇い入れる外国人と特定技能雇用契約を結ぶ。
  5. 外国人本人が健康診断を受けてもらう。
  6. 上記5の診断書と合わせて雇用される外国人に在留資格申請に必要な書類を用意してもらう。
  7. 在留資格申請書類・会社の必要書類・支援計画書を準備する。
  8. 事前ガイダンスを外国人に対して行う(テレビ電話も可能)
  9. 対象国の日本大使館で在留認定証明書の申請をし日本に上陸、日本側では在留資格(特定技能)の申請を行う。
  10. 入国する空港へお迎えに行く(支援義務あり)
  11. 在留認定証明と在留資格が取れたら雇用開始。
  12. ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続等を行う
  13. 外国人に対して支援を実施  ※生活オリエンテーション、その他支援(自社か登録支援機関で行う)
  14. 自動車整備業の協議会に加入。※外国人を受け入れた日から4カ月以内に加入(登録支援機関も加入義務あり)
  15. 法律で定められた「届出」や「定期の面談」の実施と報告

以上が宿泊業で特定技能外国人を受け入れる流れになります。

さて上記3の特有の要件は以下になります。

自動車整備業特有の要件

  • 地方運輸局長から認証を受けた「自動車分解整備事業所」で業務を行わせること。※対象とする装置の種類が限定されている事業所や、対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの事業所でも「雇用可能」
  • 「自動車整備」分野の協議会に加入すること。

→協会加入は下記リンク

国土交通省

次に特定技能へ移行が可能な技能実習の種類です

移行対象の技能実習

次に特定技能へ移行が可能な技能実習の種類です

技能実習特定技能
自動車整備自動車整備

次に業務範囲です。

業務の範囲

主として従事させる業務

  • 自動車の日常点検、定期点検整備、分解整備

関連業務として従事させる業務

  • 整備内容の説明及び関連部品の販売
  • 部品番号検索、部内発注作業
  • 車枠車体の整備調整作業
  • ナビ、ETC等の電装品の取付作業
  • 自動車板金塗装作業
  • 洗車作業
  • 下廻り塗装作業
  • 車内清掃作業
  • 構内清掃作業
  • 部品等運搬作業
  • 設備機器等清掃作業

弊社では特定技能外国人を紹介するだけでなく、社宅代行から在留許可申請の取次、登録支援機関として支援サポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

特定技能
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