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ビルクリーニング業で特定技能を利用する為の条件とは

2024 2/02
特定技能
2024年2月2日

それでは具体的にどのようなプロセスで特定技能外国人を雇用していくかを見ていきましょう。

ビルクリーニング業における特定技能の手続き

  1. 対象の外国人が技能試験と日本語試験に合格している又は移行可能な技能実習生である
  2. 受入企業が一般的な受入機関の要件を満たしている
  3. 受入れ企業がビルクリーニング特有の要件を満たしている。
  4. 特定技能で雇い入れる外国人と特定技能雇用契約を結ぶ。
  5. 外国人本人が健康診断を受けてもらう。
  6. 上記5の診断書と合わせて雇用される外国人に在留資格申請に必要な書類を用意してもらう。
  7. 在留資格申請書類・会社の必要書類・支援計画書を準備する。
  8. 事前ガイダンスを外国人に対して行う(テレビ電話も可能)
  9. 対象国の日本大使館で在留認定証明書の申請をし日本に上陸、日本側では在留資格(特定技能)の申請を行う。
  10. 入国する空港へお迎えに行く(支援義務あり)
  11. 在留認定証明と在留資格が取れたら雇用開始。
  12. ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続等を行う
  13. 外国人に対して支援を実施  ※生活オリエンテーション、その他支援(自社か登録支援機関で行う)
  14. ビルクリーニング業の協議会に加入。※外国人を受け入れた日から4カ月以内に加入(登録支援機関も加入義務なし)
  15. 法律で定められた「届出」や「定期の面談」の実施と報告

以上が漁業で特定技能外国人を受け入れる流れになります。

さて上記3の漁業は直接雇用と派遣に分かれます。

よってビルクリーニング業に特有な要件は以下になります。

ビルクリーニング業に特有な要件

  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号(建築物清掃業)に規定する事業又は第8号(建築物環境衛生総合管理業)に規定する事業の登録を受けた営業所において特定技能外国人を受入れること。
  • 「建築物清掃業登録証明書」又は「建築物環境衛生総合管理業登録証明書」の写しを提出
  • 「ビルクリーニング」分野の協議会に加入すること。

→協会加入は下記リンク

厚生労働省

移行対象の技能実習

次に特定技能へ移行が可能な技能実習の種類です

技能実習特定技能
ビルクリーニングビルクリーニング

次に業務範囲です。

業務の範囲

主として従事させる業務

  • 建物内部の清掃

関連業務として従事させる業務

  • 日本人が通常従事することとなる関連業務

ビルクリーニングもその他の特定技能の分野と変わりありません。

弊社では特定技能外国人を紹介するだけでなく、社宅代行から在留許可申請の取次、登録支援機関として支援サポートを行っております。

特定技能
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